対象とする住宅は、在来軸組構法、伝統的構法、枠組壁工法の住宅とします。丸太組構法の住宅、旧38条認定および型式適合認定によるプレハブ工法の住宅は適用範囲外とします。混構造住宅については、立面的な混構造に限り、その木造部分は適用範囲に含めることとしますが、木造以外の部分は適用範囲外とします。平面的な混構造は適用範囲外とします。対象とする住宅の階数は3階建てまでとします。
診断法は大きく3種に分類されます。
一般ユーザー向け「自分できる簡易耐震診断」は、一般の人々が自ら住まいの耐震性をチェックしたいといった場合の簡単な診断法を提供するとともに、耐震性に関わるキーポイントを啓発することを目的としました。(木耐協の「自分できる簡易耐震診断」はこちら)
「一般診断法」は、耐震補強等の必要性の判定を目的としました。診断を行う人としては、建築士及び大工、工務店などの建築に関し多くの知識や経験を有する建築関係者を想定しました。正確な診断には、部材やそれらの接合部等に関し詳細な情報が必要となります。しかし、必ずしも補強を前提としない診断で、内外装材を剥がしたりする診断法は馴染まないと考え、この一般診断法は原則として非破壊による調査で分かる範囲の情報に基づくものとしました。
精密診断法には次の4種類の方法が用意されます。
「精密診断法」は、補強の必要性が高いものについて、より詳細な情報に基づき、補強の必要性の最終的な診断を行うことを目的としました。また、補強を施すものについて、補強後の耐震性を診断することも目的としました。
診断を行う人は、やや高度な建築に関連する知識、経験が必要であり、原則として建築士を想定しました。精密診断法には4種の方法を用意しました。精密診断にあたっては、どれを選択しても良いですが、①に比べ、②~④の方法はより適用性が高く、対象住宅が特殊な形状であったり、補強方法が特殊なものである場合などは、①の方法が適用できない場合があり、その場合は、②~④の方法を用いることとなります。
本診断は、一般的には次のような流れを想定しています。まず、一般の方による「自分できる簡易耐震診断」から始まります。耐震性の心配がある場合、あるいはより詳しく診断したい場合、専門家による「一般診断」の診断を実施します。この結果を受け、「精密診断法」により、補強の要否の最終的な診断を行います。補強の実施を決めた場合、補強後の耐震性の診断は、同じくこの「精密診断法」を実施することにより行います。