2024.10.08
ご自宅のリフォームは「増築」・「改築」・「改装」なども同時に含んだ意味合いで使われます。
改築や改修などの意味や違いも、この「どこを、どうリフォームするか」が大きく関係しています。
・改築
外壁や屋根など、建物の一部を壊して新しく張り替えたり、間取りを変更したりするなどの大規模なリフォームです。
ただし、建物の床面積はそのままで、建物の形状も大きく変更しないものを指します。
全面リフォームやフルリフォーム、スケルトンリフォームも「改築」に含まれます。
改築のタイミングは耐震リフォーム、間取り変更リフォームなど、大規模な工事を必要とする場合、中古物件のリフォームを選択した場合となります。
・改修
老朽化や破損してしまった箇所を修理し、さらに高機能の設備などに取り替え、性能を向上させるものです。住まいの問題点を改善させる目的のため、改善リフォームと呼ばれることもあります。
浴室やキッチンなどの部分リフォームや、バリアフリー化、断熱リフォームなどの事例が多く見られます。
改修のタイミングは住宅の高性能化を目的としているため、省エネ化やバリアフリー化など検討時期となります。
・改装
外壁や屋根、住宅内部のクロスや床など、内外装材を新しくするものです。構造部の解体や間取りの変更はともなわず、表層面だけを新しいものに張り替え、建物の見た目を一新させるリフォームです。
外壁や屋根工事では、必要に応じて防水などの下地工事や、シーリング補修なども同時に行います。
改装のタイミングは外装の劣化により雨漏りなどが原因で内部の下地や防水などの処理など構造部分を守る時期または、内装では壁紙の貼り替えなどでお部屋の雰囲気を変えるだけでなく、和室をフローリングに変更するなど、生活に合わせた機能へ変更したい場合となります。
・修繕
老朽化などにより壊れたり欠損したりした部分を、元の性能に戻すものです。災害などで建物の一部が壊れた場合などにも行われます。
民家リフォームでは改築や改修と同時に行われることも多いため、修繕工事という名称はあまりなじみがありませんが、マンションやビルの外壁メンテナンスなどでは大規模修繕工事として、足場を組んで行われる姿がよく見られます。
修繕のタイミングは従来の水準まで状態を回復させる場合となります。
・増築
床面積が増えるリフォームです。二世帯住宅化など、住宅の規模を大きくしたい場合に行います。増築と同時に、既存の住宅の改築なども行う場合は増改築工事となることもあります。
「10㎡以上の増築」「準防火地域、防火地域での増築」のどちらかに当てはまる場合は、建築確認申請が必要となります。
増築のタイミングは家族が増えるなど既存の住宅ではスペースが足りず、間取り計画がうまくいかない場合となります。
増築するときに気を付けたい注意ポイント
・法律の規制によって増築できないケース
鉄骨やRC(鉄筋コンクリート)で建てられた一戸建ての場合、構造計算をし直さなければなりません。
また、耐久や耐震について問題がある場合は許可が貰えません。
木造建築の場合でも、あまりに元の建物が古い場合は増築が不許可となるケースがあるので注意が必要です。
また「建ぺい率」(敷地面積に対しての建築面積割合)や「容積率」(敷地面積に対しての建物の床面積合計の割合)の問題も考えられます。
・増築の確認申請について
工事を始める前の新しく増築する内容が、建築基準法や市計画法に沿っているかを、役所に審査してもらうための申請になります。
・登記の変更をおこなう
増築した際に床面積を変更したり、構造や材質を変えたりした場合は「建物表題変更登記」を行わなければなりません。
こちらは変更されてから1か月以内に申請をしましょう。
行わない場合は10万円以下の過料が処される可能性があります。
・火災保険の契約内容を変更する
お住まいを快適にするためにはいろいろな知識が必要になります。
簡単にリフォームについて書きましたが家が建っている場所でいろいろな規制があります。
ご自宅のリフォームはアジャストにご相談下さい!
アジャストの加藤でした