2017.07.03
アジャストの加藤です。
今回は中古住宅の耐震基準適合証明についてご説明します。
建築後一定期間を経過した中古住宅を買った場合、住宅ローン控除等が利用できなくなってしまいます。
住宅ローン控除以外にも、親御さんからの住宅取得資金贈与の非課税制度や相続時精算課税制度、所有権や抵当権を登記する際の登録免許税の軽減、不動産取得税の軽減など、各種制度が使えません。
そのような時『耐震基準適合証明書』があれば、築後経過年数に関係なく、これらの制度が利用できるようになります。
しかし、『耐震基準適合証明書』という名称の書式には、3種類あるので注意が必要です。
折角、費用をかけて証明書を取得したのに、書式が違って制度が利用できなかったというのでは大変困ります。
今回は制度ごとに使用する書式を整理してみました。
書式の画像は、ポイントとなるところのみ抜粋して色を付けてあります。
アジャストで耐震補強等工事されたお客様には証明書の発行手配をさせて頂きます。中古住宅購入で失敗したくない方は、是非アジャストへご相談ください。
■住宅ローン控除、贈与税、相続時精算課税
■登記(登録免許税)
■不動産取得税