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建物状況調査!平成30年度法改正で大きく変わる中古住宅取引

2018.03.19

アジャストの加藤です。2018年度(平成30年度)から施行される改正宅建業法の法改正によって、中古住宅の重要事項説明時(売買契約)に建物調査(インスペクション)の告知が義務化されます。

重要事項説明の時に、買主に対して物件の状況を具体的に説明する事になります。今後は既存住宅の取引が、ますます安心になりそうです。
※建物現況調査(インスペクション)は「既存住宅状況調査技術者」の資格を有する建築士が行います。
尚、既存住宅とは中古住宅のことです。

検査は対象部位ごとに劣化事象の有無を確認するもので、主な劣化事象とは以下の通りです。
• 構造体力上の安全性に問題がある可能性が高いもの(例:蟻害、腐朽・腐食や傾斜、躯体のひび割れ・欠損等)
•雨漏り・水漏れが発生している、または発生する可能性が高い
•設備配管に日常生活上支障のある劣化等が生じているもの(例:給排水管の漏れや詰まり等)
※ただし、目視可能な範囲に限定され、容易に移動できない家具などで隠れている部分については、目視できなかったことを報告することとされています。


アジャストは「既存住宅状況調査技術者」の資格を有する建築士が在籍しております。
インスペクションから耐震診断とリフォームや耐震補強工事まで幅広く対応しております。
またリフォームではリフォーム瑕疵保険に加入(※1)して更に安心と快適な住まい造りをお手伝いしております。

是非、インスペクションはアジャストへご相談下さい。
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練馬区大泉学園町3-9-46
株式会社アジャスト 一級建築士事務所
スタッフ一同お問合せお待ちしております!
(※1)リフォーム金額(請負)が500万円以上の場合。

インスペクションの主な検査項目です。

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