2018.06.10
アジャストの加藤です。
不動産を所有しているとかかる固定資産税ですが、引越しをした場合には、転居届とは別に固定資産税の納税通知の変更手続きも行っておくとよいでしょう。
固定資産税は、所有している土地や建物の所在地にかかる「地方税」となります。
そのため、居住地と不動産の所在が異なる場合には、うまく情報がリンクされずに、納税通知書の送付先が変更されないままになってしまうことがあります。
また都内23区ですと、課税しているのは区役所ではなく、都税事務所となります。
そのため、引越しによる転入・転出手続きとは別に、都税事務所に対して固定資産税の納税通知書送付先変更届を提出します。
不動産の登記簿に記載されている所有者の住所を変更した場合には、別途、都税事務所への変更届は必要ありません。
都税事務所の納税通知書変更届については、オンラインによる電子申請も可能となったようです。
ただし、オンライン申請にあたっては、電子証明書を取得して電子署名する必要があります。
まずは市区町村等で電子証明書を取得する手間がかかりますが、電子証明書を取得してしまえば、色々な手続きが役所の窓口へ行かずにパソコン上で完結できるようになります。
役所での手続きを頻繁にご利用される場合には、この電子証明書の取得を検討されてもよいかもしれません。
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引越しをした場合、転居届とは別に固定資産税の納税通知の変更手続きも行っておくとよいでしょう。