2018.06.26
不動産を購入した場合、建物のメンテナンスや改修も必要ですが、役所での名義(登記)の管理も忘れないようにしましょう。
個人の住所や、結婚による氏の変更などがあった場合には、法務局の登記名義は自動的には変更されません。
市区町村での届出とは別に、法務局への申請も必要になります。
ただこの法務局での手続きは、期限があるわけでもなく、誰かが手続きを促してくれるものでもありません。
ご自分で管理しないといけないのです。
また、相続が発生した場合も名義変更が必要になることも同様です。
こちらも期限や案内はありません。
そのため、何もせずに放置してしまうことが多いのです。
実際には、相続から長期間が経過してしまうと、集めなければならない書類が多くなってしまったり、場合によっては保存期間満了で処分されてしまっていたりと、手続きが必要になった際に困ってしまうケースが多々あります。
今後、マイナンバーと戸籍を連動させる、登記簿と連動させるといった改正案も出ているようです。
1つの手続きで、役所の手続きが一括できるようになる日も来るかもしれませんが、それまではご自身で気を付けて管理をするようにしましょう。
アジャストの加藤でした。
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個人の住所や、結婚による氏の変更などがあった場合には、法務局の登記名義は自動的には変更されませんので注意しましょう。