2018.07.08
日本の法律では、「建築基準法上の道路」に「敷地が2m以上接していなければならない(※)」という、接道要件のルールがあり、これを満たしていないのが、いわゆる「再建築不可(=建物が建てられない土地)」です。
見た目は道路でも、「建築基準法上の道路」として認められていなければ、接道要件を満たしているとはいえず、再建築不可ということになってしまいます。不動産屋さんが「通路」と表現する場合には、すなわち「建築基準法上の道路ではない」という意味です。
注意しなければならいのは、例えば、建物の間取りが、通路側から玄関に入るような配置になっているような場合や、上下水道・ガスのようなライフラインが通路側から敷地内に引き込まれている場合です。
もし通路の所有者が、所有権を盾に「ここを通るのも使うのも、まかりならん!」と強硬に主張し始めた場合には(※)、もしかすると、もう一方の道路の方から敷地に入らなければならなくなり、動線が悪くなるかもしれません。またライフラインについても、もう一方の道路の方から引き込みをし直さなければならなくなるかもしれません。建ぺい率の角地緩和
というのがありますが、これは角地で両方とも建築基準法上の道路でなければいけませんので、一方向が通路の場合は、緩和が受けられませんので注意しましょう。