2018.07.20
もともと1宅地だった土地をいくつかに分譲して建築された建物の場合、それぞれの玄関の距離が近くなるため、すべて同じ住所(住居表示)となってしまうケースがあります。
狭小建売住宅では時々ありますが…。
これは、住居表示に関する法律の規定に従い、機械的に住居表示が振られているためです。
法律が最近の分譲住宅のようなやや狭めの土地での建て方を想定していなかったことに起因します。
各住戸で表札を工夫するなどの対処法もありますが、その対応を行っている市区町村もあります。
それが、住居表示の「枝番付番」制度です。
一例として、最近では千葉市がこの制度を導入しました。
<千葉市ホームページ>
https://www.city.chiba.jp/shimin/shimin/kusei/30jukyohyoujiedabanngou.html
それぞれ申出が必要になりますが、こちらの制度を利用することで、住所の先に枝番を振ることができます。
郵便物の誤配送を防ぐためには、便利な制度ですね。
宅地の狭小化や人口の密集など、不動産を取り巻く環境の変化はめまぐるしく、法律が対応しきれていない部分は多々あります。
アジャストの加藤でした。
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お住まいのエリアで条例などにより独自の対応が取られていることもありますので、市区町村の窓口に相談してみるとよいと思います。