2019.01.10
住宅を新築・増改築する場合には、建築主は着工前に建築確認を受けなければなりません。
具体的には、設計図書などをそろえて都道府県や市区町村の建築主事または指定確認検査機関に確認申請書を提出し、建築関係法規の基準に適合しているかどうかについて確認を受ける必要があります。
これを「建築確認申請」と言います。
建築確認申請は、建築物の新築、増改築、大規模修繕、大規模の模様替え等を行う場合に必要となります。
具体的には、100㎡超の特殊建築物、3階建て以上の木造建築物、2階建て以上の木造以外の建築物の建築等については、すべて確認申請が必要となります。
一方、都市計画区域外や準都市計画区域外で、都道府県知事の指定を受けていない地域に建てる4号建築物については、建築確認は必要ありません。
申請後、通常は3週間ほどで確認済証が交付され、工事に着手できることになります。
ただし、法に不適合な部分があると修正が必要になったり、不備がある場合には再申請をしなければ確認済証は交付されません。
住宅完成後は完了届を出して完了検査を受け、検査済証の交付、引き渡し、登記を経て、ようやく住宅取得となります。
なお、木造3階建てや一定規模の鉄骨造、鉄筋コンクリート造などの建物は地域によって工事中に中間検査も受けなければなりません。
住宅を建築する場合には、建築確認以外でも、申請や検査などの手続きでスケジュール上の制限を受ける場合があります。
特に、住宅性能評価や長期優良住宅の認定を受ける場合には、着工よりも前に申請をしなければならないので、ご注意ください。
また、住宅瑕疵担保履行法による保険の申し込みの際には、原則として建築確認済証の写しが必要となります。
基礎配筋工事完了時、躯体工事完了時等に現場検査を行い、保険証券の発行となります。
ただし、建設住宅性能評価を受ける住宅は現場検査を省略できます。
長期優良住宅についても、認定基準が住宅性能評価における評価項目と重複する部分も多いため、技術的審査にあたっては、住宅性能評価と重複する図書については兼用可能となってます。
個人であまり申請するものではないので、プロにお任せしてしまって良いと思いますが、どういったプロセスを踏んで家が建築されるかは知っておくのも良いと思います。
アジャストの加藤でした。
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建築確認申請は、建築物の新築、増改築、大規模修繕、大規模の模様替え等を行う場合に必要となります。