2019.04.16
新耐震と旧耐震の違いは何度かご紹介しているのですが、わかりやすく表現すると住宅を建築するために必要な強さの規定が見直されたということです。
設計の基準から強さが異なるので新耐震と旧耐震の差は歴然です。
この性能差が大きいため国は旧耐震の物件を「既存不適格住宅」と呼び、耐震診断・耐震改修の補助制度まで用意して国を挙げて耐震化に取り組んでいるのです。
様々な補助制度や支援制度を利用するための条件として新耐震であることが求められることも多く、旧耐震の物件を選択することは地震のリスクを置いておいたとしても様々な補助制度が利用できなくなる金銭的にもデメリットのある選択とも言えます。
さて、本題です。
補助制度の要件として新耐震であることが求められる場合がありますが、ギリギリの新耐震物件は注意が必要です。
新耐震を確認する方法によっては、新耐震・旧耐震の境目が2年ほどズレてしまうからです。
建築年月を謄本の年月日で表すことが慣習です。謄本の年月日は完成年月日とも言えます。
問題なのは新耐震・旧耐震は完成年月日ではなく「建築確認日」が問われるということです。(行政による建築計画の確認プロセスで、建築確認後に実際の工事が始まります)
そして、補助制度などで新耐震が要件になる場合、公的書類で建築確認日が確認できない場合は、昭和56年6月以降が新耐震ではなく、昭和58年4月以降が新耐震として扱われることになります。
この年代の取引では、新築時の図面や書類がなく謄本でしか確認できないケースが多いため、ギリギリ新耐震は注意が必要ということになります。
そして検討している物件が昭和56年6月~昭和58年3月に該当する場合にはこの「2年のズレ」について注意が必要な場合がございます。
新耐震・旧耐震の境目というかなりニッチな問題について投げかけてみるのはいかがでしょうか。
アジャストの加藤でした。
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