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2017.12.07
建物インスペクションについて
来年4月から改正宅建業法における建物状況調査に関する規定が施行される影響からでしょうか、不動産購入をご検討のお客様や不動産業者様から建物状況調査(建物インスペクション)に関するお問い合わせが増えています。今回はインスペクションについてご紹介いたします。

■インスペクションとは
建物状況調査(インスペクション)とは、調査、検査、視察、査察などの意味を持ちます。
宅建業法上は「既存住宅の建物状況調査」を指し、構造体力上主要な部分と雨水の侵入を防止する部分が対象となり、物件に対する専門家による調査をします。
中古住宅購入時に建物状況調査(インスペクション)は欠かせません。建物の現在の性能がわからないということが理由です。また、日本において中古住宅が流通しない大きな原因は、既存建物を調査し評価する仕組みがなかったからです。「中古住宅は購入代金が安くても後ほどリフォームでお金がかかる」といって新築偏重の住宅市場となってもいました。

■なぜインスペクションが必要か
それは建物の状態(コンディション)を明らかにし、必要な改修コストを把握することです。
中古住宅は、経年劣化だけではなく、所有者の使用状況や維持管理によって物件ごとに品質に差があります。
そこで売買の前に、住宅の劣化状況、欠陥の有無、改修すべき箇所やその時期を建物状況調査(インスペクション)で判定します。
国土交通省が2013年6月に「既存住宅インスペクション・ガイドライン」を策定、診断方法や診断項目など一定の基準を設けました。これにより、事業者によって診断結果に差が出ることなく、第三者の適正な診断が得られることになりました。

診断方法は、屋根、外壁、室内、小屋裏、床下などの劣化状態を目視により確認するのが基本です。劣化状態については蟻害、腐食、傾斜、ひび割れ、雨漏り、給排水管の漏れや詰まりなどの有無を診断します。建物状況調査(インスペクション)を行うことで、建物のコンディションが適正に物件価格に反映され、安心して取引を行なうことができます。ご不明な点等はアジャストへお気軽にご相談下さい。

■インスペクションをすれば住宅ローン減税などに係る証明書がもらえますか?
住宅ローン減税に関わる耐震基準適合証明書関係のお問い合わせの傾向ですが、インスペクションはあくまで劣化状態の調査が基本です。
ローン減税などを利用する場合、その住宅が築年数などの要件が該当していればそのまま利用できますが、築年数を超えた(木造は築20年以内)物件は耐震診断を行う必要があります。診断の結果、耐震補強が必要な場合は補強工事を行った後、耐震基準適合証明書を発行します。
まずはインスペクション(物件調査)すべきか、耐震診断をすべきか分からない場合はアジャストへご相談下さい。

■耐震とリフォームを別に考えている
これも意外と多いです。耐震基準適合証明書は欲しいものの、買主は既にリフォーム会社を決めているケース。
普通に考えるとそのリフォーム会社が耐震診断・改修工事を実施すればいいだけなのですが、建築士がいない・耐震診断・耐震工事をやったことがない、又は耐震補強工事と言っても補強設計(構造)などしないで工事を行うリフォーム会社は意外と多いです。
中古住宅購入時のリフォーム会社には条件があります。最低限建築士事務所登録を行っていないと困ります。条件を満たさないと色々な補助制度が利用できなくなります。目先の見積りに惑わされて、本質を見失っているケースが多いようです。

アジャストでは建物インスペクション、耐震診断両方行っております。耐震では診断から補強設計(構造)・施行、そして住宅ローン減税などに必要な耐震基準適合証明の発行までワンストップで行っております。また各種補助制度の利用やリフォーム瑕疵保険の加入も取り扱っております。
不動産は一生の買物です。住宅を安心して購入するため是非、アジャストのインスペクションをご利用ください。

アジャストの加藤でした。
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練馬区大泉学園町3-9-46
株式会社アジャスト 一級建築士事務所
スタッフ一同お問合せお待ちしております!

戸建住宅において共通的に検査対象とすることが考えられる項目※既存住宅現況検査における検査項目(一戸建ての場合)(出典:国土交通省「既存住宅インスペクション・ガイドライン」より)

インスペクションは建物の劣化状態を確認するのが基本です。

屋根、外壁、室内、小屋裏、床下などの蟻害、腐食、傾斜、ひび割れ、雨漏り、給排水管の漏れや詰まりなどの有無を診断します。

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