最新情報&ブログ

2017.12.16
ご自宅の耐震化のススメ
阪神淡路大震災から来年1月17日で22年経ちます。また首都直下地震や南海トラフ巨大地震をはじめ日本全国で大地震発生が予測されています。その被害を最小限に食い止めるための方法の一つとして、住宅や建築物の耐震化が重要です。しかし、いまだに多くの建物が耐震性が不十分な状態であり、これらの建物の耐震化が急がれています。平成25年(2013年)11月からは改正耐震改修促進法が施行され、病院や学校、ホテル、大型店舗といった不特定多数の人が利用する大規模建築物などに対する耐震診断の実施および結果報告が義務づけられました。
政府や地方公共団体も支援制度を設けており、一般の住宅や建築物の耐震化を後押ししています。

1.建物の耐震化はなぜ必要?
~建物の倒壊・損壊から命や財産を守り、二次被害を防ぐため
地震活動が活発な環太平洋地震帯に位置する日本では、大地震が昔から頻繁に発生しており、近い将来にも、首都直下地震や南海トラフ巨大地震などの巨大地震が高い確率で起こると予測されています。そこでこうした大災害による被害を最小限に食い止めるためには、今からできるかぎりの備えをしておくことが必要であり、そのうちの一つとして建築物の耐震化は有効な手段です。
平成7年(1995年)1月に発生した阪神・淡路大震災では、昭和56年(1981年)以前の建築物に被害が集中していたことが明らかになっています。

「耐震基準」とは?
一定の強さの地震が起きても倒壊または損壊しない建築物が建てられるよう、建築基準法が定めている基準のこと。
•旧耐震基準(昭和56年(1981年)5月31日まで)
 震度5強程度の地震でほとんど損傷しないことを検証

•新耐震基準(同年6月1日以降)
 震度5強程度の地震でほとんど損傷しないことに加えて、震度6強~7に達する程度の地震で倒壊・崩壊 しないことを検証

~まずは耐震診断を受け、耐震性が不足していると判定されたら耐震改修工事を
耐震診断とは
建築士などの専門家が、建物の壁の強さ・バランス・接合部の状況や劣化状況などを調査・検査して耐震性を総合的に評価し、耐震改修の要否を判定します。具体的な流れは次のとおりです。
診断の流れ
(1)診断の申込み(※1)…診断は無料です
   お電話又はメールにてお申込み下さい。
   その際に築年数・階数、設計図書の有無をご確認下さい。
(2)耐震診断(現地調査)
   現地にて診断を行います。建物内外・屋根裏(躯体構造など)、基礎・床下など確認します。
   同時に設計図書や計算書、増改築などが分かる資料の確認もします。
(3)耐震診断結果報告(診断後1~3か月程度)
   耐震診断による現状の耐震性についての結果報告書と耐震設計による補強計画書等を交えながら
   設計士が結果報告と耐震補強計画のご提案をさせて頂きます。

※1:耐震診断ができる建物:木造在来工法2階建までの建物
   (2×4工法、伝統工法、混合構造、スキップフロアーは診断不可です)

2.耐震改修ってどんなことをするの?
耐震診断の結果、倒壊する可能性があると判定されたら耐震改修工事が必要です。
補強計画に基づき補強工事を行います。よく工事中は引越ししないといけないかと質問を受けますが、
弊社では補強工事を1壁ずつ行いますので殆どの現場では引越しをせずに工事を行っております。

耐震改修の概要
【戸建(木造)住宅】
(1)基礎の補強
  玉石基礎などの場合は、鉄筋コンクリート作りの布基礎に替え、これに土台をアンカーボルトで締め付け
(2)壁の補強
   筋かいを入れる、構造用合板を張るなどして強い壁を増やす。腐ったり、シロアリに食われたりした部材を取替。
   土台や柱、筋かいなどの接合や、柱と梁(はり)の接合は金物などを使って堅固に
(3)壁の配置
   壁の量を増やし、かつ釣り合いをよく配置。

3.耐震診断。耐震改修のための支援制度
~「補助」「税制」「融資」の3つの制度でサポート
耐震診断や耐震改修にかかる建物所有者などの費用負担を軽くして住宅・建築物の耐震化を促進するため、国や地方公共団体(都道府県または市区町村)により「補助」「税制」「融資」があります。
アジャストでは練馬区など地方自治体、国交省の補助制度等を利用した耐震工事を行っております。

耐震診断、耐震補強のことはアジャストへ是非ご相談下さい。
スタッフ一同お問合せお待ちしております。

診断の判定内容は上記のような耐震診断基準によって判定されます。

耐震改修工事は壁の補強や配置、基礎の補強を行います。

< < トップページに戻る