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2018.06.11
旧耐震マンション 住宅ローン控除と耐震基準適合証明書 ≪1/3≫
今回は、1981年6月よりも前に建築確認を受けたいわゆる旧耐震マンションで、住宅ローン控除を利用する方法について書きたいと思いますが、結論から申し上げると、控除利用は諦めた方が無難です(可能性は0ではありません)。

理由を少しご説明したいと思います。皆様ご存じのように、耐火構造の物件を購入した場合、その建物が築25年を超えている場合には、住宅ローン控除等を利用することができません。

但し、耐震基準適合証明書の取得、または既存住宅売買かし保険の付保をすることで、25年超の物件でもローン控除等が利用できるようになります。

旧耐震ということは、築25年を超えていますので、上記の耐震基準適合証明書発行、かし保険付保のいずれかをしなければ減税が受けられないことになります。

ところが、これが難しいのです。耐震基準適合証明書というのは、簡単に言えば現行法と同等の耐震性を有していることの証明書ですので、旧耐震基準の場合には改めて耐震性を診断する必要があります。

戸建て住宅であれば所有者が単独(あるいは家族で共有程度)ですので、その所有者が耐震診断をして、耐震性が足りなければ耐震補強をすると決断すればいいだけなので話しが早いのですが、マンションの場合は、診断をしようと思えば、その取引対象の部屋だけでなく、マンション全体の診断となりますので、他の部屋の所有者の合意が必要になります。

もちろん、診断費用・場合によっては耐震改修費用もかかりますので、マンション管理組合の決議を経なければなりません。

例えば、「新築の時からここに住んでいて、自分はもう余生を過ごすだけだから、わざわざ大金かけて補強までしなくていい」という意見や、「補強部材が自分の住戸の外観や眺望を損なうような補強をされたら、売れなくなるから困る。他の部屋を補強してくれ」というような意見が出るのが容易に想像できそうです。

このようなこともあって、なかなかマンションの耐震化は進んでいないのです。ちなみに、かし保険付保の方はどうかというと、保険付保の要件として、旧耐震の場合には「耐震基準適合証明書」が求められていますので、結局同じ問題にぶつかってしまいます。

でも、極々たまに、「耐震改修済み」と広告にうたわれたマンションが売りに出ていることがあります。

次回は、耐震改修済みマンションで、住宅ローン控除適用にたどり着くまでの確認プロセスをご説明したいと思います。もちろん、アジャストでお住まい探しをなさっているお客様の場合には、アジャストのエージェントを調査を行なっております!

アジャストの加藤でした。
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