最新情報&ブログ

2019.01.17
今日で阪神・淡路大震災から24年経ちました。
阪神・淡路大震災とは
1995年(平成7年)1月17日に発生した兵庫県南部地震による大規模地震災害のことです。

阪神・淡路大震災の被害者の多くは木造家屋が倒壊し、家屋の下敷きになって被害合われております。特に1階で就寝中に圧死した人が多かったといいます。
その後、建築基準法も改正されより安全な住宅を建てる事になり現在は新耐震、旧耐震の建物と言われるようになりました。

建築基準法の新耐震・旧耐震とは?
1981年6月以降の建物を新耐震それよりも以前の建物を旧耐震といいます。

ただし、新耐震だから大丈夫とは言えません。
阪神淡路震災以降に建築基準法が2000年6月に改正されておりますのでより安全性をもとめるのであれば2000年6月以降の新耐震基準を満たした建物になります。

こうした新・旧の耐震基準の差は阪神・淡路大震災で発生した住宅被害の差として、はっきりと表れています。

国土交通省の「阪神・淡路大震災による建築物等に係る被害」によると、
・死者数の大部分が建物等の倒壊が原因
・現在の耐震基準を満たさない昭和56年(1981年)以前の建物に被害が集中
という2点が明記されています。具体的には死者の88%が家屋、家具類等の倒壊による圧迫死と思われるものです。
また旧耐震基準の70%近くの建物が小破から大破以上の被害を受けたのに対し、新耐震基準ではその割合は30%以下まで抑えられていました。

このように大地震を想定して導入された新耐震基準は、阪神・淡路大震災で一定の機能を果たしたと言えるでしょう。引用:阪神・淡路大震災による建築物等に係る被害(国土交通省)

新耐震基準を満たしている物件の見分け方建築確認済証の交付日(※1)を確認します。1981年6月1日以降であれば、新耐震基準を満たしている物件となります。
※1建築確認済証が交付の流れ・・・建物を建てる前には市町村に建築確認申請を行い、建築基準法などの法律に違反していないかというチェックを受ける必要があります。

確認方法:木造住宅について

「建築確認済証」の交付日が2000年6月1日以降であれば、安心と言われています。
(1995年の阪神・淡路大震災で多くの木造住宅が倒壊した結果、2000年に木造建築物の耐震基準をより強固にする改正が行われたためです。具体的には、新築時の地盤調査が義務化されたほか、耐力壁をバランスよく配置することや筋交いや柱を留める金具の種類を明確化することなどが定められました。)

マンションについて

建築確認申請日が1981年6月1日以降になります。
マンションは「竣工年」ではないということです。

特にマンションは完成まで一定の期間が必要です。
もし1982年に完成したマンションでも、建築確認済申請日が1981年6月1日以前の場合、新耐震基準で建てられていない可能性があるからです。

中古住宅を購入する場合は専門家に確認してもらうことをお勧め致します。
アジャストでは購入前に担当宅地建物取引士が調査して旧耐震なのか新耐震なのかをお調べしてお伝えいたします。
また、契約にあたり何か問題はないかもお調べしてお伝えしております。気になる物件がございましたら是非弊社にお問い合わせ下さい。

本日は阪神・淡路大震災が起きた日です。
今の自分の現状をふりかえる良い機会として備品や避難場所の確認など改めて確認してみてはいかがでしょうか

アジャストの加藤でした。
***************************************************
■ご検討の物件(不動産)を自分で資産価値を確かめる

セルフインスペクションアプリ「SelFin」(ご利用は無料です)


***************************************************
■ご検討の物件(不動産)を自分で資産価値を確かめる

セルフインスペクションアプリ「SelFin」(ご利用は無料です)

< < トップページに戻る